タグ: 配偶者

相続で減税を受けるには?

相続税の申告期限から3年を経過するまでに 分割できないやむを得ない理由がある時は 税務署長の承認を受ける必要があります。

配偶者法定そうぞく分
●配偶者の法定そうぞく分相当額
配偶者の税額軽減・・・・・被そうぞく人の配偶者がそうぞくや遺贈で
取得した財産額が次の金額のどちらか多い金額まで
そうぞく税がかからない制度のことを言います。
法定そうぞく分相当額と選択します。
●1億6000万円まで
・・・・・・遺産のうち少なくとも1億6000万については
そうぞく税は加算されません。
例:被そうぞく人の遺産が3億でそうぞく人が配偶者と子供の場合は
配偶者が全額そうぞくした場合
3億円-1億6000万円=分についてがそうぞく税が課税されるということです。
ただし税額軽減の対象にならないものは
配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに
計算するのでそうぞく税の期限までに分割されていなければ
軽減対象外となります。
加えて申告期限後3年以内の分割見込みについては
申告期限までに分割されなかった財産の場合、
そうぞく税の申告書を提出し、申告期限~3年以内に分割
した場合は税額軽減対象とされるので覚えておきましょう
税額軽減を受けるためには・・・・
以下の書類等が必要です。
●税額軽減の明細を記載したそうぞく税の申告書
●配偶者が取得した財産の明細
●戸籍謄本
●遺言書の写し
●遺産分割協議書の写し
●印鑑証明書
・・・・・・・・これらを税務署に提出することで
申告します。
そうぞく税の申告後に、配偶者の税額軽減を受ける
場合(遺産分割)は、分割成立の翌日から
4か月以内に構成の請求が必要となります。
そうぞく税の申告期限から3年を経過するまでに
分割できないやむを得ない理由がある時は
税務署長の承認を受ける必要があります。
そのうえで、その事情がなくなった日の翌日から
4か月以内に分割されたときも税額軽減対象とみなされます。
不正に隠ぺいした財産が発覚した場合は
配偶者の節税軽減が用いられないこともあります。
被そうぞく人に係るそうぞくのそうぞく税額の合計額
(遺産をもらった人の各人のそうぞく税額を合計した額)
を計算します。
配偶者のそうぞく分、または、配偶者の財産を入力すると、
配偶者が亡くなったときのそうぞくに係る、
そうぞく税の合計額を計算します。

配偶者法定相続分

●配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減・・・・・被そうぞく人の配偶者がそうぞくや遺贈で

取得した財産額が次の金額のどちらか多い金額まで

そうぞく税がかからない制度のことを言います。

法定そうぞく分相当額と選択します。

●1億6000万円まで

・・・・・・遺産のうち少なくとも1億6000万については

そうぞく税は加算されません。

例:被そうぞく人の遺産が3億でそうぞく人が配偶者と子供の場合は

配偶者が全額そうぞくした場合

3億円-1億6000万円=分についてがそうぞく税が課税されるということです。

ただし税額軽減の対象にならないものは

配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに

計算するのでそうぞく税の期限までに分割されていなければ

軽減対象外となります。

加えて申告期限後3年以内の分割見込みについては

申告期限までに分割されなかった財産の場合、

そうぞく税の申告書を提出し、申告期限~3年以内に分割

した場合は税額軽減対象とされるので覚えておきましょう

税額軽減を受けるためには・・・・

以下の書類等が必要です。

●税額軽減の明細を記載したそうぞく税の申告書

●配偶者が取得した財産の明細

●戸籍謄本

●遺言書の写し

●遺産分割協議書の写し

●印鑑証明書

・・・・・・・・これらを税務署に提出することで

申告します。

そうぞく税の申告後に、配偶者の税額軽減を受ける

場合(遺産分割)は、分割成立の翌日から

4か月以内に構成の請求が必要となります。

そうぞく税の申告期限から3年を経過するまでに

分割できないやむを得ない理由がある時は

税務署長の承認を受ける必要があります。

そのうえで、その事情がなくなった日の翌日から

4か月以内に分割されたときも税額軽減対象とみなされます。

不正に隠ぺいした財産が発覚した場合は

配偶者の節税軽減が用いられないこともあります。

被そうぞく人に係るそうぞくのそうぞく税額の合計額

(遺産をもらった人の各人のそうぞく税額を合計した額)

を計算します。

配偶者のそうぞく分、または、配偶者の財産を入力すると、

配偶者が亡くなったときのそうぞくに係る、

そうぞく税の合計額を計算します。

相続と遺族年金手続き

遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の3/4の金額、 受給者が妻の場合、死亡した夫の厚生年金加入月数によっては 中高生加算や経過的寡婦加算がつきます。

厚生年金の被保険者、また受給権者がなくなった場合は
その遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金は子のある妻か子が受給する権利を有する年金です。
遺族厚生年金は妻や子、55歳以上の夫や父母など(夫や父母
などは受給権発生時55歳以上で実際の受給は60歳から)が
受給する権利を有する年金です。

所得の要件があり、死亡時妻や子の収入が850万円以上の場合は
請求できないが、受給権発生後に収入の要件を超えても問題はありません。

遺族基礎年金は、妻が受ける場合はこの遺族基礎年金が停止し、
この加算が妻の遺族基礎年金に加算されます。
子が受ける場合はこの人数によって加算がありますが、
子が誰かに扶養されている時には停止する場合があります。

子(末子)が18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を
過ぎれば遺族基礎年金は失権します。

遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の3/4の金額、
受給者が妻の場合、死亡した夫の厚生年金加入月数によっては
中高生加算や経過的寡婦加算がつきます。
子の場合は18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を
過ぎれば遺族厚生年金は失権します。
子以外の場合は失権事由(再婚や養子縁組など)がない限りは
生涯権利を有するものとされます。

相続割合と民法

配偶者の相続割合は法定相続分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。

■そうぞくの割合は、民法で決まっている?
被そうぞく人(財産を残した故人)の財産をそうぞくできるそうぞく人は、配偶者と故人の血族のみです。そのそうぞくの割合は法律で決まっていて、配偶者がいるかいないか、子供がいるか、いた場合はその人数などによってそのそうぞく内容が異なってきます。
配偶者のそうぞく割合は法定そうぞく分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。これは故人の遺産-そうぞく財産形成にあたり、配偶者の貢献が大きかったからこそできたことを認め、法律上でもそれを配慮しているからです。現在の日本では、主な稼ぎ頭だった夫が先に亡くなり、多くは夫を家庭的に支えていた妻が残される場合が多いのですから、理にかなっているといえましょう。
■配偶者がいる場合
配偶者がいる場合のそうぞく割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被そうぞく人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、そのそうぞく割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。これも被そうぞく人との関係が薄くなる人程、遺産を各そうぞく人があてにしなくても生活できることを考慮した法律上の配慮といえましょう。

■そうぞくの割合は、民法で決まっている?

被そうぞく人(財産を残した故人)の財産をそうぞくできるそうぞく人は、配偶者と故人の血族のみです。そのそうぞくの割合は法律で決まっていて、配偶者がいるかいないか、子供がいるか、いた場合はその人数などによってそのそうぞく内容が異なってきます。

配偶者のそうぞく割合は法定そうぞく分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。これは故人の遺産-そうぞく財産形成にあたり、配偶者の貢献が大きかったからこそできたことを認め、法律上でもそれを配慮しているからです。現在の日本では、主な稼ぎ頭だった夫が先に亡くなり、多くは夫を家庭的に支えていた妻が残される場合が多いのですから、理にかなっているといえましょう。

■配偶者がいる場合

配偶者がいる場合のそうぞく割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被そうぞく人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、そのそうぞく割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。これも被そうぞく人との関係が薄くなる人程、遺産を各そうぞく人があてにしなくても生活できることを考慮した法律上の配慮といえましょう。

 

横浜市民の方へ、誰にでも、突然、相続はやってきます。

遺言書、遺産分割協議、相続税、相続放棄・・・。聞いたことはあるけれど、実際はなにをすればいいのか。
相続についてのわかりやすい横浜のサイトはこちらです。
司法書士が、親身になってお手伝いします。