相続でもめたら、お勧めなのは専門家に相談することです。
遺産相続の件でもめた場合、親戚同士で話し合っていても埒が
明きません。
そんなときには誰に相続手続きを頼んだらいいのでしょうか。
お勧めなのは専門家に相談することです。
弁護士、司法書士、場合によっては税理士などです。
相続手続きの交通整理をしてもらい、一番適切な方法を導いてもらわねば
なりません。
無駄な争いが起こらないように、遺言状が無い場合はきちんと
相談しなければなりません。逆にある場合も、遺言状の
中身しだいで、もめることになりますから気をつけねばなりません。
手数料一覧
…….公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように
定められています。
目的の価額 手 数 料
百万円まで 5千円
2百万円まで 7千円
5百万円まで 11千円
1千万円まで 17千円
3千万円まで 23千円
5千万円まで 29千円
1億円まで 43千円
3億円まで、5千万円ごとに13千円加算
10億円まで、5千万円ごとに11千円加算
10億円超は、5千万円ごとに 8千円加算
(目的価格の算定例)
o価額を算定することができないときは、500万円と
見なして算定。
o遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
o相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を
加算。
o以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当
(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
o遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
o正本又は謄本の用紙代、1枚250円。
相続で遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを職務とする人のことです。
遺言執行者とは・・・・
遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを
職務とする人のことです。
職務の内容は、
●財産目録の調製
・・・・遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を調製して、
これを相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
●認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)
遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の
謄本を添付して、届出しなければなりません
(民法781条2項・戸籍法64条)。
以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
1 未成年者
2 破産者
①遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を
第三者に委託することができます(民法1006条1項)。
②遺言執行者の選任
遺言執行者が以下のようなときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって
遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。
1 遺言執行者が無いとき、又は
2 遺言執行者が無くなったとき
③遺言執行者の就職
遺言執行者となる人が就職を承認した場合、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条)。
遺言執行者となる人が就職を拒絶した場合、遺言執行者はその就職を
拒絶することができます。そのときは、相続人に対して拒絶の意思
を表示します。拒絶しても罰則はありません。
遺言執行者の義務・・・・
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の
行為をする権利を有するとともに次のような義務を負います
(民法1012条1項2項)。
公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、 再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、 『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から 検索探できます。
相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認する。
心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡する。
もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効。
あるはずの遺言書が見つからない場合・・・・・・・・・
被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事があります。
自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。
しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、
再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、
『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から
検索探できます。
公正証書で
作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。
なお、公証役場で手続してもらうためには、
被相続人が死亡したことの判る戸籍
自身が、相続人である事が判る戸籍
自身の身分証明書(運転免許など)
が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。
印鑑や必要書類、
「遺言」となると何となく暗いイメージであったり
どんよりして「嫌な」イメージを描く人も多いかもしれません。
ですが遺言は権利と義務の背中合わせであることを
知っておけば冷静に利益とそのほかの義務のバランスを
とって最終的に相続人がよりよい方向に進めるような
選択肢を得ることができます。
遺言書、遺産分割協議、相続税、相続放棄・・・。聞いたことはあるけれど、実際はなにをすればいいのか。
相続についてのわかりやすい横浜のサイトはこちらです。
司法書士が、親身になってお手伝いします。
急に家族がなくなった。横浜市民です。相続手続きは何を、どうすればいいのかわからない。
そんな不安をひとつひとつ解決してくれるのが、専門家である司法書士です。
