相続手続きで生死が不明な人の代わりに財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができます。
1 申立人
・・・利害関係人
(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
2 申立先
・・・不在者の従来の住所地の家庭裁判所
3 申立てに必要な費用
・・・収入印紙800円
・・・郵便切手
(申立てる家庭裁判所へ確認。)
4 申立てに必要な書類
・・・・ 申立書1通
・・・・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・・・・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
・・・・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・・・・利害関係を証する資料
・・・・財産目録、不動産登記簿謄本各1通
※場合によっては、ほかの資料の提出を要求されることあり。
・・・・・「失踪宣告(しっそうせんこく)」
「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、
長期の一定期間生死不明の相続人がいた場合に、家庭裁判所に
失踪宣告の審判を申立てを行い、
審判で認容されたときに初めて死亡したものとみなされ、
財産関係や身分関係につき相続等を発生せる制度のことです。
生死が不明な人の代わりに財産管理人を選任することに
よって遺産分割協議などを行うことができます。
流れは以下のような概略です。
相続人が行方不明になったら・・・・
●生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告
●7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任
●申立人
・・・・利害関係人
(不在者の配偶者、相続人、債権者など)
●管轄・・・・不在者の従来の住所地の家庭裁判所
●手数料など・・・収入印紙800円と郵便切手
(裁判所によって異なる)
●必要書類
申立人・・・
不在者の戸籍謄本
財産管理人候補者の戸籍謄本
住民票、不在の事実を証する資料
(不在者の戸籍附票謄本など)
利害関係を証する資料
財産目録
不動産登記簿謄本
申し立て費用については数千円です。
それ以外にかかる費用も不在者の財産から
支出することになっています。
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