タグ: 認知

相続手続きで遺言執行者とは

相続で遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを職務とする人のことです。

遺言執行者とは・・・・
遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを
職務とする人のことです。
職務の内容は、
●財産目録の調製
・・・・遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を調製して、
これを相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
●認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)
遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の
謄本を添付して、届出しなければなりません
(民法781条2項・戸籍法64条)。
以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
1 未成年者
2 破産者
①遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を
第三者に委託することができます(民法1006条1項)。
②遺言執行者の選任
遺言執行者が以下のようなときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって
遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。
1 遺言執行者が無いとき、又は
2 遺言執行者が無くなったとき
③遺言執行者の就職
遺言執行者となる人が就職を承認した場合、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条)。
遺言執行者となる人が就職を拒絶した場合、遺言執行者はその就職を
拒絶することができます。そのときは、相続人に対して拒絶の意思
を表示します。拒絶しても罰則はありません。
遺言執行者の義務・・・・
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の
行為をする権利を有するとともに次のような義務を負います
(民法1012条1項2項)。

遺言執行者とは・・・・

遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを

職務とする人のことです。

職務の内容は、

●財産目録の調製

・・・・遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を調製して、

これを相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。

●認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)

遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の

謄本を添付して、届出しなければなりません

(民法781条2項・戸籍法64条)。

以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。

1 未成年者

2 破産者

①遺言執行者の指定

遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を

第三者に委託することができます(民法1006条1項)。

②遺言執行者の選任

遺言執行者が以下のようなときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって

遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

1 遺言執行者が無いとき、又は

2 遺言執行者が無くなったとき

③遺言執行者の就職

遺言執行者となる人が就職を承認した場合、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条)。

遺言執行者となる人が就職を拒絶した場合、遺言執行者はその就職を

拒絶することができます。そのときは、相続人に対して拒絶の意思

を表示します。拒絶しても罰則はありません。

遺言執行者の義務・・・・

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の

行為をする権利を有するとともに次のような義務を負います

(民法1012条1項2項)。

 

横浜市民の方へ、誰にでも、突然、相続はやってきます。

遺言書、遺産分割協議、相続税、相続放棄・・・。聞いたことはあるけれど、実際はなにをすればいいのか。
相続についてのわかりやすい横浜のサイトはこちらです。
司法書士が、親身になってお手伝いします。