配偶者の相続割合は法定相続分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。
■そうぞくの割合は、民法で決まっている?
被そうぞく人(財産を残した故人)の財産をそうぞくできるそうぞく人は、配偶者と故人の血族のみです。そのそうぞくの割合は法律で決まっていて、配偶者がいるかいないか、子供がいるか、いた場合はその人数などによってそのそうぞく内容が異なってきます。
配偶者のそうぞく割合は法定そうぞく分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。これは故人の遺産-そうぞく財産形成にあたり、配偶者の貢献が大きかったからこそできたことを認め、法律上でもそれを配慮しているからです。現在の日本では、主な稼ぎ頭だった夫が先に亡くなり、多くは夫を家庭的に支えていた妻が残される場合が多いのですから、理にかなっているといえましょう。
■配偶者がいる場合
配偶者がいる場合のそうぞく割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被そうぞく人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、そのそうぞく割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。これも被そうぞく人との関係が薄くなる人程、遺産を各そうぞく人があてにしなくても生活できることを考慮した法律上の配慮といえましょう。
ただし換金性のある純金の仏具や豪華なものは投資目的とされ、相続税の課税対象となる場合も・・
墓地や仏壇、仏具などはそうぞく税法では
これらの財産は性質上、控えいとしてそうぞく財産から
省かれています。
仮に現金が亡くなった時点で600万あれば
そのほかの財産とともにそうぞく財産として
計算されます。その中から
500万で墓地と仏具を買っておけば
相続財産から現金が差し引かれることが減るという仕組みです。
亡くなった方のの墓地や仏壇は、相続税法上、
生前に購入しておくのが有利ということになります。
ただし換金性のある純金の仏具や豪華なものは
投資目的とされ、相続税の課税対象となる場合もあります。
ふつうはその個人に与えられた権利、義務、資格など
一心に専属したものは著作権などの権利以外では
財産とはなりません。
また土地の実測や整地は生前に行っておきましょう。
相続税は減少しますし、土地の価値も上がります。
相続における土地の評価額は、
計算方法は基本的には実測面積で、土地に樹木、
傾斜地であるときには評価減の対象外となります。
亡くなった後、相続税納税で土地の処分が
必要であるとか、土地の実側や樹木の伐採などで
整地や造成などで処分をしやすくする工夫は
必要ですが、これにかかる費用もばかになりません。
これらの作業として、相続後に行う実測や
樹木伐採、土地の整地は生前に行っておくことで
税金対策にもなります。
なぜなら、これらの作業にかかる費用は
使われなければ相続財産課税対象外ということに
なっているためです。
ですからこれら土地の整備は生前に行うこととし、
相続財産を減らすようにしましょう。
処分しやすい土地になっても土地の評価額の計算上では、
土地の価格を増加させることにはなりませんが、
土地の価格は増加しても相続財産は減るので、
節税策として、相続税法の評価方法を利用しているものの
ひとつになります。
整地や実測をしてみると登記簿上の土地面積より
広かった、という場合もあり、子の場合は
土地の評価額が増加することとなります。
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