一連の手続きのスケジュールを把握しておくことで 被相続人が死亡した場合、すぐに動けるようにしておくと いいと思います。
そうぞくが発生すると、やらなくてはいけないことが
山ほど出てくるでしょう。
また手続きには期限があるものも多いので注意が必要です。
一連の手続きのスケジュールを把握しておくことで
被そうぞく人が死亡した場合、すぐに動けるようにしておくと
いいと思います。
まず7日以内に死亡診断書を添えて死亡届を
市区町村に提出する必要があることや、
(この死亡届を提出しないと火葬許可証が
発行されないのです。)期限を過ぎると
特例が適用されなかったりすることもあります。
そうぞく手続きのスケジュールをまとめてみましたので
参考にしてみてください。
被そうぞく人の死亡(通夜や葬儀を行う)
●7日以内に市区町村に提出すること
●葬儀費用の領収書、整理、保管をしておく
●遺言書の有無の確認
(公正証書以外の遺言は家庭裁判所にて検認してもらう)
●法定そうぞく人の確定(戸籍から確認をする)
●被そうぞく人の財産と債務の確認
3か月以内に
●そうぞくの放棄や限定の承認
負債の承継などの申請を家庭裁判所へ出す。
4か月以内に
●被そうぞく人の所得税と消費税の申告
(被そうぞく人の死亡の都市の1月1日から死亡の日までの
所得税と消費税の申告)
財産と債務の評価
そうぞく税の計算
財産と債務の分割協議
そうぞく税の納税資金の考慮
●分割協議
不動産のそうぞく登記と預金の名義変更
分割協議書の作成
(遺言がない場合のみ)
そうぞく税申告書の作成
●10か月以内に
そうぞく税の申告と納税制限(延納・物納の申請)
●1年以内に
遺言のチェック:そうぞく人の遺留分侵害をしているときには
減額請求をする。
●3年10カ月以内に
そうぞく税の取得費加算の特例適用
(そうぞく税が課税された財産を売却した際の所得税減税の
特例など)
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