配偶者の相続割合は法定相続分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。
■そうぞくの割合は、民法で決まっている?
被そうぞく人(財産を残した故人)の財産をそうぞくできるそうぞく人は、配偶者と故人の血族のみです。そのそうぞくの割合は法律で決まっていて、配偶者がいるかいないか、子供がいるか、いた場合はその人数などによってそのそうぞく内容が異なってきます。
配偶者のそうぞく割合は法定そうぞく分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。これは故人の遺産-そうぞく財産形成にあたり、配偶者の貢献が大きかったからこそできたことを認め、法律上でもそれを配慮しているからです。現在の日本では、主な稼ぎ頭だった夫が先に亡くなり、多くは夫を家庭的に支えていた妻が残される場合が多いのですから、理にかなっているといえましょう。
■配偶者がいる場合
配偶者がいる場合のそうぞく割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被そうぞく人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、そのそうぞく割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。これも被そうぞく人との関係が薄くなる人程、遺産を各そうぞく人があてにしなくても生活できることを考慮した法律上の配慮といえましょう。
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