相続手続き不在者財産管理人選任の申し立て
1 申立人
・・・利害関係人
(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
2 申立先
・・・不在者の従来の住所地の家庭裁判所
3 申立てに必要な費用
・・・収入印紙800円
・・・郵便切手
(申立てる家庭裁判所へ確認。)
4 申立てに必要な書類
・・・・ 申立書1通
・・・・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・・・・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
・・・・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・・・・利害関係を証する資料
・・・・財産目録、不動産登記簿謄本各1通
※場合によっては、ほかの資料の提出を要求されることあり。
・・・・・「失踪宣告(しっそうせんこく)」
「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、
長期の一定期間生死不明の相続人がいた場合に、家庭裁判所に
失踪宣告の審判を申立てを行い、
審判で認容されたときに初めて死亡したものとみなされ、
財産関係や身分関係につき相続等を発生せる制度のことです。
生死が不明な人の代わりに財産管理人を選任することに
よって遺産分割協議などを行うことができます。
流れは以下のような概略です。
相続人が行方不明になったら・・・・
●生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告
●7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任
●申立人
・・・・利害関係人
(不在者の配偶者、相続人、債権者など)
●管轄・・・・不在者の従来の住所地の家庭裁判所
●手数料など・・・収入印紙800円と郵便切手
(裁判所によって異なる)
●必要書類
申立人・・・
不在者の戸籍謄本
財産管理人候補者の戸籍謄本
住民票、不在の事実を証する資料
(不在者の戸籍附票謄本など)
利害関係を証する資料
財産目録
不動産登記簿謄本
申し立て費用については数千円です。
それ以外にかかる費用も不在者の財産から
支出することになっています。



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