遺産相続の継承視点
財産そうぞくはプラスとマイナスがあり、「継ぐか継がないか」という
焦点をはっきりと調査しておく必要があります。
そうぞくしてもマイナス財産が多い場合は、放棄をしなくてはいけませんし
プラスが多い場合には単純承認が必要です。
視点となるワークフロー図は以下のようになります。
■プラス財産が多い場合
・・・・単純承認を行う(そうぞく放棄も単純勝因もしなければ自動的に
単純承認されたものとされます)→ すべてプラス財産もマイナス財産も
そうぞくすることとされます。
そうぞく人が多数居る場合は遺産分割を行います。
■マイナス財産が多い場合
・・・・・特にほしい財産もない場合にはそうぞく放棄を行います。
→家庭裁判所へそうぞく放棄の申請を行いますと、はじめからそうぞく人では
なかったこととされます。
ただし、マイナス財産が多いもののプラス財産の中に
どうしてもほしいものがある場合は「財産目録」を作成して
プラス財産を限定的に取り入れるための「限定承認」を行います。
(ただし限定承認は自分がそうぞく人としてそうぞくを開始するのを知ったときから
3カ月以内に行わなくては無効です)
→限定承認が認められると、そうぞくしたプラス財産の範囲でマイナスの
借金返済などの義務を負います。
限定承認とは・・・・そうぞく財産を責任の限度としてそうぞくすること。
そうぞく財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれをそうぞくできる。
★どちらが多いのか不明の場合
・・・・・財産目録を作成して家庭裁判所に提出、
プラスとマイナスの財産両方の権利を有する限定承認を行います。
限定承認はそうぞく人全員にて行う必要があります。



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