相続手続きで遺言が見つからない場合はどうするの?
相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認する。
心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡する。
もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効。
あるはずの遺言書が見つからない場合・・・・・・・・・
被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事があります。
自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。
しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、
再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、
『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から
検索探できます。
公正証書で
作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。
なお、公証役場で手続してもらうためには、
被相続人が死亡したことの判る戸籍
自身が、相続人である事が判る戸籍
自身の身分証明書(運転免許など)
が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。
印鑑や必要書類、
「遺言」となると何となく暗いイメージであったり
どんよりして「嫌な」イメージを描く人も多いかもしれません。
ですが遺言は権利と義務の背中合わせであることを
知っておけば冷静に利益とそのほかの義務のバランスを
とって最終的に相続人がよりよい方向に進めるような
選択肢を得ることができます。



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