相続手続きで遺言が見つからない場合はどうするの?

相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認する。
心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡する。
もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効。
あるはずの遺言書が見つからない場合・・・・・・・・・
被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事があります。
自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。
しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、
再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、
『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から
検索探できます。
公正証書で
作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。
なお、公証役場で手続してもらうためには、
被相続人が死亡したことの判る戸籍
自身が、相続人である事が判る戸籍
自身の身分証明書(運転免許など)
が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。
印鑑や必要書類、
「遺言」となると何となく暗いイメージであったり
どんよりして「嫌な」イメージを描く人も多いかもしれません。
ですが遺言は権利と義務の背中合わせであることを
知っておけば冷静に利益とそのほかの義務のバランスを
とって最終的に相続人がよりよい方向に進めるような
選択肢を得ることができます。

相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認する。

心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡する。

もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効。

あるはずの遺言書が見つからない場合・・・・・・・・・

被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事があります。

自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。

しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、

再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、

『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から

検索探できます。

公正証書で

作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。

なお、公証役場で手続してもらうためには、

被相続人が死亡したことの判る戸籍

自身が、相続人である事が判る戸籍

自身の身分証明書(運転免許など)

が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。

印鑑や必要書類、

「遺言」となると何となく暗いイメージであったり

どんよりして「嫌な」イメージを描く人も多いかもしれません。

ですが遺言は権利と義務の背中合わせであることを

知っておけば冷静に利益とそのほかの義務のバランスを

とって最終的に相続人がよりよい方向に進めるような

選択肢を得ることができます。

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