相続でもめたら、お勧めなのは専門家に相談することです。
遺産相続の件でもめた場合、親戚同士で話し合っていても埒が
明きません。
そんなときには誰に相続手続きを頼んだらいいのでしょうか。
お勧めなのは専門家に相談することです。
弁護士、司法書士、場合によっては税理士などです。
相続手続きの交通整理をしてもらい、一番適切な方法を導いてもらわねば
なりません。
無駄な争いが起こらないように、遺言状が無い場合はきちんと
相談しなければなりません。逆にある場合も、遺言状の
中身しだいで、もめることになりますから気をつけねばなりません。
手数料一覧
…….公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように
定められています。
目的の価額 手 数 料
百万円まで 5千円
2百万円まで 7千円
5百万円まで 11千円
1千万円まで 17千円
3千万円まで 23千円
5千万円まで 29千円
1億円まで 43千円
3億円まで、5千万円ごとに13千円加算
10億円まで、5千万円ごとに11千円加算
10億円超は、5千万円ごとに 8千円加算
(目的価格の算定例)
o価額を算定することができないときは、500万円と
見なして算定。
o遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
o相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を
加算。
o以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当
(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
o遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
o正本又は謄本の用紙代、1枚250円。
相続で遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを職務とする人のことです。
遺言執行者とは・・・・
遺言執行者とは、遺言者が記した遺言書の内容を実行することを
職務とする人のことです。
職務の内容は、
●財産目録の調製
・・・・遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を調製して、
これを相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
●認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)
遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の
謄本を添付して、届出しなければなりません
(民法781条2項・戸籍法64条)。
以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
1 未成年者
2 破産者
①遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を
第三者に委託することができます(民法1006条1項)。
②遺言執行者の選任
遺言執行者が以下のようなときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって
遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。
1 遺言執行者が無いとき、又は
2 遺言執行者が無くなったとき
③遺言執行者の就職
遺言執行者となる人が就職を承認した場合、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条)。
遺言執行者となる人が就職を拒絶した場合、遺言執行者はその就職を
拒絶することができます。そのときは、相続人に対して拒絶の意思
を表示します。拒絶しても罰則はありません。
遺言執行者の義務・・・・
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の
行為をする権利を有するとともに次のような義務を負います
(民法1012条1項2項)。
相続手続きで生死が不明な人の代わりに財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができます。
1 申立人
・・・利害関係人
(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
2 申立先
・・・不在者の従来の住所地の家庭裁判所
3 申立てに必要な費用
・・・収入印紙800円
・・・郵便切手
(申立てる家庭裁判所へ確認。)
4 申立てに必要な書類
・・・・ 申立書1通
・・・・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・・・・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
・・・・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・・・・利害関係を証する資料
・・・・財産目録、不動産登記簿謄本各1通
※場合によっては、ほかの資料の提出を要求されることあり。
・・・・・「失踪宣告(しっそうせんこく)」
「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、
長期の一定期間生死不明の相続人がいた場合に、家庭裁判所に
失踪宣告の審判を申立てを行い、
審判で認容されたときに初めて死亡したものとみなされ、
財産関係や身分関係につき相続等を発生せる制度のことです。
生死が不明な人の代わりに財産管理人を選任することに
よって遺産分割協議などを行うことができます。
流れは以下のような概略です。
相続人が行方不明になったら・・・・
●生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告
●7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任
●申立人
・・・・利害関係人
(不在者の配偶者、相続人、債権者など)
●管轄・・・・不在者の従来の住所地の家庭裁判所
●手数料など・・・収入印紙800円と郵便切手
(裁判所によって異なる)
●必要書類
申立人・・・
不在者の戸籍謄本
財産管理人候補者の戸籍謄本
住民票、不在の事実を証する資料
(不在者の戸籍附票謄本など)
利害関係を証する資料
財産目録
不動産登記簿謄本
申し立て費用については数千円です。
それ以外にかかる費用も不在者の財産から
支出することになっています。
財産相続はプラスとマイナスがあり、「継ぐか継がないか」という焦点をはっきりと調査しておく必要があります。
財産そうぞくはプラスとマイナスがあり、「継ぐか継がないか」という
焦点をはっきりと調査しておく必要があります。
そうぞくしてもマイナス財産が多い場合は、放棄をしなくてはいけませんし
プラスが多い場合には単純承認が必要です。
視点となるワークフロー図は以下のようになります。
■プラス財産が多い場合
・・・・単純承認を行う(そうぞく放棄も単純勝因もしなければ自動的に
単純承認されたものとされます)→ すべてプラス財産もマイナス財産も
そうぞくすることとされます。
そうぞく人が多数居る場合は遺産分割を行います。
■マイナス財産が多い場合
・・・・・特にほしい財産もない場合にはそうぞく放棄を行います。
→家庭裁判所へそうぞく放棄の申請を行いますと、はじめからそうぞく人では
なかったこととされます。
ただし、マイナス財産が多いもののプラス財産の中に
どうしてもほしいものがある場合は「財産目録」を作成して
プラス財産を限定的に取り入れるための「限定承認」を行います。
(ただし限定承認は自分がそうぞく人としてそうぞくを開始するのを知ったときから
3カ月以内に行わなくては無効です)
→限定承認が認められると、そうぞくしたプラス財産の範囲でマイナスの
借金返済などの義務を負います。
限定承認とは・・・・そうぞく財産を責任の限度としてそうぞくすること。
そうぞく財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれをそうぞくできる。
★どちらが多いのか不明の場合
・・・・・財産目録を作成して家庭裁判所に提出、
プラスとマイナスの財産両方の権利を有する限定承認を行います。
限定承認はそうぞく人全員にて行う必要があります。
公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、 再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、 『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から 検索探できます。
相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認する。
心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡する。
もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効。
あるはずの遺言書が見つからない場合・・・・・・・・・
被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事があります。
自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。
しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、
再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合、
『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から
検索探できます。
公正証書で
作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。
なお、公証役場で手続してもらうためには、
被相続人が死亡したことの判る戸籍
自身が、相続人である事が判る戸籍
自身の身分証明書(運転免許など)
が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。
印鑑や必要書類、
「遺言」となると何となく暗いイメージであったり
どんよりして「嫌な」イメージを描く人も多いかもしれません。
ですが遺言は権利と義務の背中合わせであることを
知っておけば冷静に利益とそのほかの義務のバランスを
とって最終的に相続人がよりよい方向に進めるような
選択肢を得ることができます。
相続税の申告期限から3年を経過するまでに 分割できないやむを得ない理由がある時は 税務署長の承認を受ける必要があります。
配偶者法定相続分
●配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減・・・・・被そうぞく人の配偶者がそうぞくや遺贈で
取得した財産額が次の金額のどちらか多い金額まで
そうぞく税がかからない制度のことを言います。
法定そうぞく分相当額と選択します。
●1億6000万円まで
・・・・・・遺産のうち少なくとも1億6000万については
そうぞく税は加算されません。
例:被そうぞく人の遺産が3億でそうぞく人が配偶者と子供の場合は
配偶者が全額そうぞくした場合
3億円-1億6000万円=分についてがそうぞく税が課税されるということです。
ただし税額軽減の対象にならないものは
配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに
計算するのでそうぞく税の期限までに分割されていなければ
軽減対象外となります。
加えて申告期限後3年以内の分割見込みについては
申告期限までに分割されなかった財産の場合、
そうぞく税の申告書を提出し、申告期限~3年以内に分割
した場合は税額軽減対象とされるので覚えておきましょう
税額軽減を受けるためには・・・・
以下の書類等が必要です。
●税額軽減の明細を記載したそうぞく税の申告書
●配偶者が取得した財産の明細
●戸籍謄本
●遺言書の写し
●遺産分割協議書の写し
●印鑑証明書
・・・・・・・・これらを税務署に提出することで
申告します。
そうぞく税の申告後に、配偶者の税額軽減を受ける
場合(遺産分割)は、分割成立の翌日から
4か月以内に構成の請求が必要となります。
そうぞく税の申告期限から3年を経過するまでに
分割できないやむを得ない理由がある時は
税務署長の承認を受ける必要があります。
そのうえで、その事情がなくなった日の翌日から
4か月以内に分割されたときも税額軽減対象とみなされます。
不正に隠ぺいした財産が発覚した場合は
配偶者の節税軽減が用いられないこともあります。
被そうぞく人に係るそうぞくのそうぞく税額の合計額
(遺産をもらった人の各人のそうぞく税額を合計した額)
を計算します。
配偶者のそうぞく分、または、配偶者の財産を入力すると、
配偶者が亡くなったときのそうぞくに係る、
そうぞく税の合計額を計算します。
一連の手続きのスケジュールを把握しておくことで 被相続人が死亡した場合、すぐに動けるようにしておくと いいと思います。
そうぞくが発生すると、やらなくてはいけないことが
山ほど出てくるでしょう。
また手続きには期限があるものも多いので注意が必要です。
一連の手続きのスケジュールを把握しておくことで
被そうぞく人が死亡した場合、すぐに動けるようにしておくと
いいと思います。
まず7日以内に死亡診断書を添えて死亡届を
市区町村に提出する必要があることや、
(この死亡届を提出しないと火葬許可証が
発行されないのです。)期限を過ぎると
特例が適用されなかったりすることもあります。
そうぞく手続きのスケジュールをまとめてみましたので
参考にしてみてください。
被そうぞく人の死亡(通夜や葬儀を行う)
●7日以内に市区町村に提出すること
●葬儀費用の領収書、整理、保管をしておく
●遺言書の有無の確認
(公正証書以外の遺言は家庭裁判所にて検認してもらう)
●法定そうぞく人の確定(戸籍から確認をする)
●被そうぞく人の財産と債務の確認
3か月以内に
●そうぞくの放棄や限定の承認
負債の承継などの申請を家庭裁判所へ出す。
4か月以内に
●被そうぞく人の所得税と消費税の申告
(被そうぞく人の死亡の都市の1月1日から死亡の日までの
所得税と消費税の申告)
財産と債務の評価
そうぞく税の計算
財産と債務の分割協議
そうぞく税の納税資金の考慮
●分割協議
不動産のそうぞく登記と預金の名義変更
分割協議書の作成
(遺言がない場合のみ)
そうぞく税申告書の作成
●10か月以内に
そうぞく税の申告と納税制限(延納・物納の申請)
●1年以内に
遺言のチェック:そうぞく人の遺留分侵害をしているときには
減額請求をする。
●3年10カ月以内に
そうぞく税の取得費加算の特例適用
(そうぞく税が課税された財産を売却した際の所得税減税の
特例など)
遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の3/4の金額、 受給者が妻の場合、死亡した夫の厚生年金加入月数によっては 中高生加算や経過的寡婦加算がつきます。
厚生年金の被保険者、また受給権者がなくなった場合は
その遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金は子のある妻か子が受給する権利を有する年金です。
遺族厚生年金は妻や子、55歳以上の夫や父母など(夫や父母
などは受給権発生時55歳以上で実際の受給は60歳から)が
受給する権利を有する年金です。
所得の要件があり、死亡時妻や子の収入が850万円以上の場合は
請求できないが、受給権発生後に収入の要件を超えても問題はありません。
遺族基礎年金は、妻が受ける場合はこの遺族基礎年金が停止し、
この加算が妻の遺族基礎年金に加算されます。
子が受ける場合はこの人数によって加算がありますが、
子が誰かに扶養されている時には停止する場合があります。
子(末子)が18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を
過ぎれば遺族基礎年金は失権します。
遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の3/4の金額、
受給者が妻の場合、死亡した夫の厚生年金加入月数によっては
中高生加算や経過的寡婦加算がつきます。
子の場合は18歳到達年度末(障害等級に該当する子の20歳の誕生日)を
過ぎれば遺族厚生年金は失権します。
子以外の場合は失権事由(再婚や養子縁組など)がない限りは
生涯権利を有するものとされます。
配偶者の相続割合は法定相続分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。
■そうぞくの割合は、民法で決まっている?
被そうぞく人(財産を残した故人)の財産をそうぞくできるそうぞく人は、配偶者と故人の血族のみです。そのそうぞくの割合は法律で決まっていて、配偶者がいるかいないか、子供がいるか、いた場合はその人数などによってそのそうぞく内容が異なってきます。
配偶者のそうぞく割合は法定そうぞく分の1/2以上と、どんなケースにおいても非常に高く設置されています。これは故人の遺産-そうぞく財産形成にあたり、配偶者の貢献が大きかったからこそできたことを認め、法律上でもそれを配慮しているからです。現在の日本では、主な稼ぎ頭だった夫が先に亡くなり、多くは夫を家庭的に支えていた妻が残される場合が多いのですから、理にかなっているといえましょう。
■配偶者がいる場合
配偶者がいる場合のそうぞく割合は、子供の有無他により基本的に下記、①~④の順になっていきます。被そうぞく人との関係が薄くなっていくごとに(子供から親、兄弟というように)、そのそうぞく割合は少なくなり、その分、配偶者の割合が高くなっていきます。これも被そうぞく人との関係が薄くなる人程、遺産を各そうぞく人があてにしなくても生活できることを考慮した法律上の配慮といえましょう。
ただし換金性のある純金の仏具や豪華なものは投資目的とされ、相続税の課税対象となる場合も・・
墓地や仏壇、仏具などはそうぞく税法では
これらの財産は性質上、控えいとしてそうぞく財産から
省かれています。
仮に現金が亡くなった時点で600万あれば
そのほかの財産とともにそうぞく財産として
計算されます。その中から
500万で墓地と仏具を買っておけば
相続財産から現金が差し引かれることが減るという仕組みです。
亡くなった方のの墓地や仏壇は、相続税法上、
生前に購入しておくのが有利ということになります。
ただし換金性のある純金の仏具や豪華なものは
投資目的とされ、相続税の課税対象となる場合もあります。
ふつうはその個人に与えられた権利、義務、資格など
一心に専属したものは著作権などの権利以外では
財産とはなりません。
また土地の実測や整地は生前に行っておきましょう。
相続税は減少しますし、土地の価値も上がります。
相続における土地の評価額は、
計算方法は基本的には実測面積で、土地に樹木、
傾斜地であるときには評価減の対象外となります。
亡くなった後、相続税納税で土地の処分が
必要であるとか、土地の実側や樹木の伐採などで
整地や造成などで処分をしやすくする工夫は
必要ですが、これにかかる費用もばかになりません。
これらの作業として、相続後に行う実測や
樹木伐採、土地の整地は生前に行っておくことで
税金対策にもなります。
なぜなら、これらの作業にかかる費用は
使われなければ相続財産課税対象外ということに
なっているためです。
ですからこれら土地の整備は生前に行うこととし、
相続財産を減らすようにしましょう。
処分しやすい土地になっても土地の評価額の計算上では、
土地の価格を増加させることにはなりませんが、
土地の価格は増加しても相続財産は減るので、
節税策として、相続税法の評価方法を利用しているものの
ひとつになります。
整地や実測をしてみると登記簿上の土地面積より
広かった、という場合もあり、子の場合は
土地の評価額が増加することとなります。
遺言書、遺産分割協議、相続税、相続放棄・・・。聞いたことはあるけれど、実際はなにをすればいいのか。
相続についてのわかりやすい横浜のサイトはこちらです。
司法書士が、親身になってお手伝いします。
急に家族がなくなった。横浜市民です。相続手続きは何を、どうすればいいのかわからない。
そんな不安をひとつひとつ解決してくれるのが、専門家である司法書士です。
