相続はもめたら誰に頼むの?
相続でもめたら、お勧めなのは専門家に相談することです。
遺産相続の件でもめた場合、親戚同士で話し合っていても埒が
明きません。
そんなときには誰に相続手続きを頼んだらいいのでしょうか。
お勧めなのは専門家に相談することです。
弁護士、司法書士、場合によっては税理士などです。
相続手続きの交通整理をしてもらい、一番適切な方法を導いてもらわねば
なりません。
無駄な争いが起こらないように、遺言状が無い場合はきちんと
相談しなければなりません。逆にある場合も、遺言状の
中身しだいで、もめることになりますから気をつけねばなりません。
手数料一覧
…….公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように
定められています。
目的の価額 手 数 料
百万円まで 5千円
2百万円まで 7千円
5百万円まで 11千円
1千万円まで 17千円
3千万円まで 23千円
5千万円まで 29千円
1億円まで 43千円
3億円まで、5千万円ごとに13千円加算
10億円まで、5千万円ごとに11千円加算
10億円超は、5千万円ごとに 8千円加算
(目的価格の算定例)
o価額を算定することができないときは、500万円と
見なして算定。
o遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
o相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を
加算。
o以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当
(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
o遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
o正本又は謄本の用紙代、1枚250円。


